# バイタルマネー関連案件における司法判定のトレンド分析## 一、はじめに最近、バイタルマネーに関する刑事判例の整理研究を行っている際に、司法機関がこのような案件を処理する際の潜在的なルールや有罪基準におけるパス依存の問題をまとめることができることに気付きました。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを決定するかを探討します。## II. 典型的なケースの紹介2020年4月、浙江省高院はある集資詐欺事件に対して判決を下し、「バイタルマネー取引を名目に、社会一般から投資を募り、マルチ商法手段で階層的に下位を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き付けるが、実際には価格を操作して利益を得る行為は、詐欺類犯罪として定義されるべきであり、組織・指導するマルチ商法罪や不正な公共預金の吸収罪としては定義されない」と認定した。この事件は、発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなどのさまざまなビジネスモデルやシナリオに関与しています。興味深いことに、主犯は元々、組織、指導したマルチ商法の罪で執行猶予を受けていましたが、その後、原判決が取り消され、集団資金詐欺罪に変更され、無期懲役が言い渡されました。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理に対する深い研究を引き起こしました。## 三、通貨関連犯罪の種類と入罪ロジック### (一)バイタルマネー関連取引行為の合法性2017年9月に国家七部委がトークン発行資金調達リスク防止に関する公告を発表して以来、国内でのトークン発行は「未承認の違法な公開資金調達行為」と見なされ、違法集資などの犯罪活動に関与しているとされています。たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、価値の実現を図るには法定通貨との交換が必要です。裁判所は、バイタルマネーの発行は国家に認められておらず、流通価値がなく、単なる仮想的な概念として存在し、実際の経済的価値はないと判断しています。### (二)通貨に関する犯罪の主要なタイプ一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺)、ねずみ講、カジノの開設、違法な事業運営などがあります。### (三)通貨類犯罪の入罪ロジックマルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとって:1. マルチ商法犯罪の構成要件には、 - 参加者を吸収するためのハードルを設定する - 開発者の数を報酬の計算基準として使用する - ピラミッド組織が三つ以上の階層に達し、人数が三十人を超える - 行為者の目的は参加者の財物を騙し取ることです2. 詐欺類犯罪の核心は次の通りです: - 行為者は被害者に誤った認識を持たせて財産を処分させる - 最終的に財産権利者が損なわれる - 被害者が無意識のうちに自傷行為をしてしまう仮想通貨の事件において、エアドロップ通貨は詐欺の手段としてよく用いられ、主流通貨と交換されます。集団募集詐欺罪と契約詐欺罪は特別な詐欺罪であり、その詐欺の構成要件は通常の詐欺罪と似ています。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめバイタルマネーへの投資は明確には禁止されていないが、関連部門は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する」行為についてかなりの解釈の余地がある。実務上、異なる地域での関連規定の理解と実施には差異が存在する可能性があり、これはバイタルマネー関連の案件分野で特に顕著である。投資家は関連するリスクを十分に認識し、慎重に関連活動に参加すべきである。
バイタルマネー犯罪案件判定トレンド: マルチ商法から資金集め詐欺の法律的定義の変化
バイタルマネー関連案件における司法判定のトレンド分析
一、はじめに
最近、バイタルマネーに関する刑事判例の整理研究を行っている際に、司法機関がこのような案件を処理する際の潜在的なルールや有罪基準におけるパス依存の問題をまとめることができることに気付きました。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを決定するかを探討します。
II. 典型的なケースの紹介
2020年4月、浙江省高院はある集資詐欺事件に対して判決を下し、「バイタルマネー取引を名目に、社会一般から投資を募り、マルチ商法手段で階層的に下位を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き付けるが、実際には価格を操作して利益を得る行為は、詐欺類犯罪として定義されるべきであり、組織・指導するマルチ商法罪や不正な公共預金の吸収罪としては定義されない」と認定した。
この事件は、発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなどのさまざまなビジネスモデルやシナリオに関与しています。興味深いことに、主犯は元々、組織、指導したマルチ商法の罪で執行猶予を受けていましたが、その後、原判決が取り消され、集団資金詐欺罪に変更され、無期懲役が言い渡されました。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理に対する深い研究を引き起こしました。
三、通貨関連犯罪の種類と入罪ロジック
(一)バイタルマネー関連取引行為の合法性
2017年9月に国家七部委がトークン発行資金調達リスク防止に関する公告を発表して以来、国内でのトークン発行は「未承認の違法な公開資金調達行為」と見なされ、違法集資などの犯罪活動に関与しているとされています。たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、価値の実現を図るには法定通貨との交換が必要です。裁判所は、バイタルマネーの発行は国家に認められておらず、流通価値がなく、単なる仮想的な概念として存在し、実際の経済的価値はないと判断しています。
(二)通貨に関する犯罪の主要なタイプ
一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺)、ねずみ講、カジノの開設、違法な事業運営などがあります。
(三)通貨類犯罪の入罪ロジック
マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとって:
マルチ商法犯罪の構成要件には、
詐欺類犯罪の核心は次の通りです:
仮想通貨の事件において、エアドロップ通貨は詐欺の手段としてよく用いられ、主流通貨と交換されます。集団募集詐欺罪と契約詐欺罪は特別な詐欺罪であり、その詐欺の構成要件は通常の詐欺罪と似ています。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
バイタルマネーへの投資は明確には禁止されていないが、関連部門は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する」行為についてかなりの解釈の余地がある。実務上、異なる地域での関連規定の理解と実施には差異が存在する可能性があり、これはバイタルマネー関連の案件分野で特に顕著である。投資家は関連するリスクを十分に認識し、慎重に関連活動に参加すべきである。