原文の著者:マンキン弁護士
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声明:この記事は転載されたものであり、読者は原文リンクを通じて詳細情報を得ることができます。著者が転載形式に対して何らかの異議を唱える場合は、私たちにご連絡ください。著者の要求に従って修正いたします。転載は情報共有の目的のみに使用され、投資アドバイスを構成するものではなく、ウーの見解や立場を代表するものではありません。
仮想(デジタル)通貨の市場が未曾有の盛り上がりを見せる中、新しいユーザーの流入は一部の不法者の感情を高揚させています。多くの新しいユーザーが関連取引を行う際に、不注意から不法者の黒灰産業に関与してしまうことがあります。彼らは上流の犯罪には関与していないものの、実際に公安機関に目を付けられ、「援助罪」や「隠蔽罪」で逮捕されることが一般的な状況です。 この記事では、「助けて犯罪」について、典型的なケースを通じてWeb3.0の関係者が取引や関連プロジェクトにおいて法的な赤線に触れる可能性のある状況を深く分析し、コンプライアンスの提案を行い、初期段階で潜在的な法的リスクを回避する手助けをします。
ケース
ケース1:
2022年以降、申某某は利益を得るために、コンピュータ、IoTカードなどの機器を購入する資金を調達し、李某、陳某などの4人を共同で参加させ、さらに10人以上を募集し、安徽省合肥などで住宅を借りてUSDT取引スタジオを設立し、Telegramソフトウェアを通じてOTC取引グループを組織し、安く買って高く売ることで利益を得ていました。裁判所は、申某某らが受け取ったUコインの出所がネットギャンブルや電信詐欺などの黒灰産業から来ていることを明らかにし、明知の上であると推定し、支払い決済は590万元を超え、利益は88万元を超えました。裁判所は、申某某らが情報ネットワーク犯罪活動の助けを構成すると認定しました。
ケース2:
李某某は主に携帯電話ソフトウェアの開発などの事業を行い、会社を経営しており、張某の委託を受けて仮想取引プラットフォームの「現金チャージシステム」と出金制限機能を開発し、開発費と維持費として30万元のUSDTを受け取った。その後、このプラットフォームは張某らによって詐欺に使用され、裁判所の審査により李某某は張某が詐欺を行っていることを知っていたと推定され、最終的に裁判所は李某某に情報ネットワーク犯罪活動の助長罪を構成すると判決を下した。
上記の事例からわかるように、業界関係者の行動自体は犯罪に関与していなくても、上流または相手方に犯罪に関わる状況が発生した場合、容易に巻き込まれる可能性があり、深刻な場合には共犯者と見なされたり、幇助罪の成立基準に達することがあります。 では、このような違法犯罪活動に巻き込まれないためにはどうすればよいのでしょうか。まず、その本質から分析を始めることができます。
ハッキング支援罪の定義と成立基準
刑法第287条の2の規定に基づき、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪とは、情報ネットワーク犯罪に対して支払い決済、ネットワーク技術サポートなどの援助を行う行為を指し、広告プロモーション、トラフィック導入、サーバー提供などのサポートを含むが、これに限らない。事態が深刻な場合。
入罪の重要な基準は、以下の三つの状況を同時に満たす必要があります:
行為が他人の犯罪活動に「助け」としての支援を提供したかどうか
"明知"または他者が情報ネットワークを利用して犯罪を実施することを知るべき条件に適合しているかどうか
"重大な事態"に達するかどうか
その際、関連する司法解釈に基づき、以下のいずれかの状況を満たす場合には、行為者が明知していると認定される:① 監督機関から通知された後も関連行為を実施する;② 通報を受けた後に法定管理責任を果たさない;③ 取引価格または方法が明らかに異常である;④ 違法行為に特化したプログラム、ツール、またはその他の技術支援を提供する;⑤ 隠密にインターネットを利用し、暗号通信を行い、データを破棄するなどの手段を頻繁に講じたり、虚偽の身分を使用して監督を回避または調査を回避する;⑥ 他者が調査を回避または回避するための技術支援を提供する;⑦ 行為者が明知していると認定されるその他の状況:行為者の認知能力、過去の経験、取引対象、情報ネットワーク犯罪を実施する行為者との関係、技術支援または助けの提供の時期と方法、利益状況、及び行為者の公示などの主観的および客観的要因を総合的に考慮して認定される。
次のいずれかの状況がある場合、深刻な事態と見なされるべきである:① 3人以上の対象に支援を提供すること;② 決済金額が20万元以上であること;③ 広告の掲載などの方法で5万元以上の資金を提供すること;④ 不法所得が1万元以上であること;⑤ 2年以内に非信、信頼、コンピュータ情報システムの安全を脅かす行為で行政処分を受け、再度信頼を提供したこと;⑥ 支援対象者が実施した犯罪が深刻な結果をもたらしたこと;⑦ その他の深刻な状況。
注意が必要です。もし客観的な条件の制約により「明知」であるかどうかを確認できない場合でも、関連する金額の合計が「情節が重い」状況の第二項から第四項の規定基準の五倍以上に達するか、または特に深刻な結果を引き起こす場合は、共犯罪として処罰されるべきです。
上記の条件を満たさない場合、または犯罪の基準に達しない場合、行政罰を受ける可能性があります。『ネットワークセキュリティ法』および『反詐欺法』の規定に基づき、他者がネットワークセキュリティを脅かす活動を行っていることを知りながら、そのために技術支援、広告宣伝、決済などの支援を行った場合、公安機関は不法所得を押収し、5日以下の拘留に処され、50,000元以上500,000元以下の罰金が科されることがあります;電話カード、IoTカード、通信回線、SMSポート、銀行口座、決済口座、インターネットアカウントなどの不法な売買、賃貸、貸出、本人確認支援を行ったり、他人の身分を偽ったり、代理関係を虚構して上記のカード、口座、アカウントなどを開設した場合、不法所得は押収され、不法所得の1倍以上10倍以下の罰金が科され、違法所得がない場合、または違法所得が20,000元未満の場合は、200,000元以下の罰金が科されます。
事例1の状況に基づくと、U商申某某らによる仮想通貨の安値買い高値売りの行為自体は、刑事リスクに関与しない可能性があります。たとえば、マンキュー法律事務所が発表した記事《仮想通貨OTC商は外国為替に触れず、違法営業の疑いまで?| Web3起業における刑事リスク防止ガイド(三)》で言及されている違法営業のように。しかし、過失や利益追求から、顧客識別(KYC)手続きが厳密に実施されず、異常取引の監視措置も欠けている場合、黒灰産の資金を受け取った際、U商の主観的な意図に関わらず、相当な刑事リスクが伴います。一旦上流の犯罪が確認されると、彼らのアービトラージは犯罪資金の移転を助ける行為へと変わることになります。関与する資金の取引量、取引頻度、利益状況を考慮すると、資金が犯罪活動に関与していることを知っていると推定されることが容易になります。これにより、幇助罪が成立します。特に、断卡行動が開始された後、関連主体に対する重点的な取り締まりが行われ、推定知識の範囲が拡大しています。もし、資金の流れに異常がある場合、高い刑事リスクが存在します。
同様に、ケース2ではソフトウェア技術自体の提供は違法行為には関与しませんが、李某が技術を提供する機能と張某のニーズの委託背景を結びつけると、張某が犯罪に関与している場合でも李某が技術的な支援を提供し続け、張某の犯罪が確認された場合は、共犯と見なされる可能性があります。類似の状況としては、広告配信インターフェースの制作や規制回避のためのVPNツールの構築が挙げられます。これが上流の犯罪と客観的に強い関連性があると確認された場合、プロジェクトの一部関係者が主観的に無知であっても、共犯リスクが高いとされます。
助ける罪のリスク防止
援助犯罪に対する明確な認識がある場合、次のいくつかの側面からアプローチし、そのようなリスクに関与することをできるだけ防ぐことができます。
実務 家
KYCプロセスの強化:顧客の身元確認メカニズムを強化し、顧客の資金の出所を明確にし、明確な資金の出所がない顧客との取引を避ける。同時に、顧客の取引制限を設定し、疑わしい取引アカウントを定期的にチェックする。
疑わしい取引を拒否する:明確に知っている、または判断によって取引相手が違法行為を行っている可能性が非常に高い業務を断固として拒否しなければなりません。取引相手が取引資金を投資などの目的で利用する場合、その投資対象に犯罪の可能性がないか警戒し、犯罪プラットフォームが自らを媒介として資金移動を行うことを避けるべきです。
不正行為の防止:U商は、大口および頻繁な取引を防ぎ、潜在的な違法行為を助けることを避け、自身が犯罪集団に利用されるのを防ぐべきです。同時に、合理的な取引価格に従い、市場の状況に合致する必要があります。
プロジェクトチーム
ユーザー契約および責任免除条項の強化:プロジェクトのユーザー契約に「違法使用の禁止」という条項を追加し、ユーザーの不適切な使用に起因する法的結果は本人が負担することを明記する。契約には、ユーザーが不法活動を行っていることが発覚した場合、プラットフォームはその使用権を終了する権利を有することをさらに規定することができる。 APIの使用追跡とリスク管理の実施:オープンソース技術およびAPIインターフェースに対する階層的な権限管理を行い、高リスク活動にはより多くの情報確認を求める。また、使用追跡システムとリスク管理戦略を実施し、高頻度でAPIを呼び出すアカウントに注意を払い、赤線に達した場合は接続を停止する。 技術コンプライアンス審査:定期的に技術サービスとプラットフォームの構造をコンプライアンス審査し、高リスクの使用シーンに対して特別な監督措置を実施する。大口資金取引の取り扱いに注意し、プラットフォームが不法活動に利用されないようにする。
まとめ
仮想通貨業界において、関連する従事者やプロジェクト側などの参加主体は、業務を行う際に主観的には犯意がなく、客観的にも一定の防止策を講じていますが、しばしば不注意やコンプライアンス措置の不十分さにより、共犯罪などの法律のレッドラインに触れてしまうことがあります。したがって、一方では、法律リスクに対する感受性を維持する必要があります。厳格なKYC / AML措置や、充実した顧客用途審査メカニズム、コンプライアンス契約などの手段は、関連する刑事リスクを効果的に低下させることができます。もう一方では、潜在的な法律問題に直面したり、既に関連する法律や規制を犯してしまった場合には、専門の弁護士の助けを迅速に求めることが、リスクによる危害を回避または軽減するための明確な選択でもあります。
マンキン弁護士は、さまざまなブロックチェーンに関する一般的なコンプライアンス問題を引き続き提供し、より多くの起業家や投資家に安全でコンプライアンスの取れた未来の道を切り開くことを目指します。ご期待ください!
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普法:ウェブ3.0 プロジェクト、従事者はどのようにして共犯罪を避けることができますか?
原文の著者:マンキン弁護士
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仮想(デジタル)通貨の市場が未曾有の盛り上がりを見せる中、新しいユーザーの流入は一部の不法者の感情を高揚させています。多くの新しいユーザーが関連取引を行う際に、不注意から不法者の黒灰産業に関与してしまうことがあります。彼らは上流の犯罪には関与していないものの、実際に公安機関に目を付けられ、「援助罪」や「隠蔽罪」で逮捕されることが一般的な状況です。 この記事では、「助けて犯罪」について、典型的なケースを通じてWeb3.0の関係者が取引や関連プロジェクトにおいて法的な赤線に触れる可能性のある状況を深く分析し、コンプライアンスの提案を行い、初期段階で潜在的な法的リスクを回避する手助けをします。
ケース
ケース1:
2022年以降、申某某は利益を得るために、コンピュータ、IoTカードなどの機器を購入する資金を調達し、李某、陳某などの4人を共同で参加させ、さらに10人以上を募集し、安徽省合肥などで住宅を借りてUSDT取引スタジオを設立し、Telegramソフトウェアを通じてOTC取引グループを組織し、安く買って高く売ることで利益を得ていました。裁判所は、申某某らが受け取ったUコインの出所がネットギャンブルや電信詐欺などの黒灰産業から来ていることを明らかにし、明知の上であると推定し、支払い決済は590万元を超え、利益は88万元を超えました。裁判所は、申某某らが情報ネットワーク犯罪活動の助けを構成すると認定しました。
ケース2:
李某某は主に携帯電話ソフトウェアの開発などの事業を行い、会社を経営しており、張某の委託を受けて仮想取引プラットフォームの「現金チャージシステム」と出金制限機能を開発し、開発費と維持費として30万元のUSDTを受け取った。その後、このプラットフォームは張某らによって詐欺に使用され、裁判所の審査により李某某は張某が詐欺を行っていることを知っていたと推定され、最終的に裁判所は李某某に情報ネットワーク犯罪活動の助長罪を構成すると判決を下した。
上記の事例からわかるように、業界関係者の行動自体は犯罪に関与していなくても、上流または相手方に犯罪に関わる状況が発生した場合、容易に巻き込まれる可能性があり、深刻な場合には共犯者と見なされたり、幇助罪の成立基準に達することがあります。 では、このような違法犯罪活動に巻き込まれないためにはどうすればよいのでしょうか。まず、その本質から分析を始めることができます。
ハッキング支援罪の定義と成立基準
刑法第287条の2の規定に基づき、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪とは、情報ネットワーク犯罪に対して支払い決済、ネットワーク技術サポートなどの援助を行う行為を指し、広告プロモーション、トラフィック導入、サーバー提供などのサポートを含むが、これに限らない。事態が深刻な場合。
入罪の重要な基準は、以下の三つの状況を同時に満たす必要があります:
行為が他人の犯罪活動に「助け」としての支援を提供したかどうか
"明知"または他者が情報ネットワークを利用して犯罪を実施することを知るべき条件に適合しているかどうか
"重大な事態"に達するかどうか
その際、関連する司法解釈に基づき、以下のいずれかの状況を満たす場合には、行為者が明知していると認定される:① 監督機関から通知された後も関連行為を実施する;② 通報を受けた後に法定管理責任を果たさない;③ 取引価格または方法が明らかに異常である;④ 違法行為に特化したプログラム、ツール、またはその他の技術支援を提供する;⑤ 隠密にインターネットを利用し、暗号通信を行い、データを破棄するなどの手段を頻繁に講じたり、虚偽の身分を使用して監督を回避または調査を回避する;⑥ 他者が調査を回避または回避するための技術支援を提供する;⑦ 行為者が明知していると認定されるその他の状況:行為者の認知能力、過去の経験、取引対象、情報ネットワーク犯罪を実施する行為者との関係、技術支援または助けの提供の時期と方法、利益状況、及び行為者の公示などの主観的および客観的要因を総合的に考慮して認定される。
次のいずれかの状況がある場合、深刻な事態と見なされるべきである:① 3人以上の対象に支援を提供すること;② 決済金額が20万元以上であること;③ 広告の掲載などの方法で5万元以上の資金を提供すること;④ 不法所得が1万元以上であること;⑤ 2年以内に非信、信頼、コンピュータ情報システムの安全を脅かす行為で行政処分を受け、再度信頼を提供したこと;⑥ 支援対象者が実施した犯罪が深刻な結果をもたらしたこと;⑦ その他の深刻な状況。
注意が必要です。もし客観的な条件の制約により「明知」であるかどうかを確認できない場合でも、関連する金額の合計が「情節が重い」状況の第二項から第四項の規定基準の五倍以上に達するか、または特に深刻な結果を引き起こす場合は、共犯罪として処罰されるべきです。
上記の条件を満たさない場合、または犯罪の基準に達しない場合、行政罰を受ける可能性があります。『ネットワークセキュリティ法』および『反詐欺法』の規定に基づき、他者がネットワークセキュリティを脅かす活動を行っていることを知りながら、そのために技術支援、広告宣伝、決済などの支援を行った場合、公安機関は不法所得を押収し、5日以下の拘留に処され、50,000元以上500,000元以下の罰金が科されることがあります;電話カード、IoTカード、通信回線、SMSポート、銀行口座、決済口座、インターネットアカウントなどの不法な売買、賃貸、貸出、本人確認支援を行ったり、他人の身分を偽ったり、代理関係を虚構して上記のカード、口座、アカウントなどを開設した場合、不法所得は押収され、不法所得の1倍以上10倍以下の罰金が科され、違法所得がない場合、または違法所得が20,000元未満の場合は、200,000元以下の罰金が科されます。
事例1の状況に基づくと、U商申某某らによる仮想通貨の安値買い高値売りの行為自体は、刑事リスクに関与しない可能性があります。たとえば、マンキュー法律事務所が発表した記事《仮想通貨OTC商は外国為替に触れず、違法営業の疑いまで?| Web3起業における刑事リスク防止ガイド(三)》で言及されている違法営業のように。しかし、過失や利益追求から、顧客識別(KYC)手続きが厳密に実施されず、異常取引の監視措置も欠けている場合、黒灰産の資金を受け取った際、U商の主観的な意図に関わらず、相当な刑事リスクが伴います。一旦上流の犯罪が確認されると、彼らのアービトラージは犯罪資金の移転を助ける行為へと変わることになります。関与する資金の取引量、取引頻度、利益状況を考慮すると、資金が犯罪活動に関与していることを知っていると推定されることが容易になります。これにより、幇助罪が成立します。特に、断卡行動が開始された後、関連主体に対する重点的な取り締まりが行われ、推定知識の範囲が拡大しています。もし、資金の流れに異常がある場合、高い刑事リスクが存在します。
同様に、ケース2ではソフトウェア技術自体の提供は違法行為には関与しませんが、李某が技術を提供する機能と張某のニーズの委託背景を結びつけると、張某が犯罪に関与している場合でも李某が技術的な支援を提供し続け、張某の犯罪が確認された場合は、共犯と見なされる可能性があります。類似の状況としては、広告配信インターフェースの制作や規制回避のためのVPNツールの構築が挙げられます。これが上流の犯罪と客観的に強い関連性があると確認された場合、プロジェクトの一部関係者が主観的に無知であっても、共犯リスクが高いとされます。
助ける罪のリスク防止
援助犯罪に対する明確な認識がある場合、次のいくつかの側面からアプローチし、そのようなリスクに関与することをできるだけ防ぐことができます。
実務 家
KYCプロセスの強化:顧客の身元確認メカニズムを強化し、顧客の資金の出所を明確にし、明確な資金の出所がない顧客との取引を避ける。同時に、顧客の取引制限を設定し、疑わしい取引アカウントを定期的にチェックする。
疑わしい取引を拒否する:明確に知っている、または判断によって取引相手が違法行為を行っている可能性が非常に高い業務を断固として拒否しなければなりません。取引相手が取引資金を投資などの目的で利用する場合、その投資対象に犯罪の可能性がないか警戒し、犯罪プラットフォームが自らを媒介として資金移動を行うことを避けるべきです。
不正行為の防止:U商は、大口および頻繁な取引を防ぎ、潜在的な違法行為を助けることを避け、自身が犯罪集団に利用されるのを防ぐべきです。同時に、合理的な取引価格に従い、市場の状況に合致する必要があります。
プロジェクトチーム
ユーザー契約および責任免除条項の強化:プロジェクトのユーザー契約に「違法使用の禁止」という条項を追加し、ユーザーの不適切な使用に起因する法的結果は本人が負担することを明記する。契約には、ユーザーが不法活動を行っていることが発覚した場合、プラットフォームはその使用権を終了する権利を有することをさらに規定することができる。 APIの使用追跡とリスク管理の実施:オープンソース技術およびAPIインターフェースに対する階層的な権限管理を行い、高リスク活動にはより多くの情報確認を求める。また、使用追跡システムとリスク管理戦略を実施し、高頻度でAPIを呼び出すアカウントに注意を払い、赤線に達した場合は接続を停止する。 技術コンプライアンス審査:定期的に技術サービスとプラットフォームの構造をコンプライアンス審査し、高リスクの使用シーンに対して特別な監督措置を実施する。大口資金取引の取り扱いに注意し、プラットフォームが不法活動に利用されないようにする。
まとめ
仮想通貨業界において、関連する従事者やプロジェクト側などの参加主体は、業務を行う際に主観的には犯意がなく、客観的にも一定の防止策を講じていますが、しばしば不注意やコンプライアンス措置の不十分さにより、共犯罪などの法律のレッドラインに触れてしまうことがあります。したがって、一方では、法律リスクに対する感受性を維持する必要があります。厳格なKYC / AML措置や、充実した顧客用途審査メカニズム、コンプライアンス契約などの手段は、関連する刑事リスクを効果的に低下させることができます。もう一方では、潜在的な法律問題に直面したり、既に関連する法律や規制を犯してしまった場合には、専門の弁護士の助けを迅速に求めることが、リスクによる危害を回避または軽減するための明確な選択でもあります。
マンキン弁護士は、さまざまなブロックチェーンに関する一般的なコンプライアンス問題を引き続き提供し、より多くの起業家や投資家に安全でコンプライアンスの取れた未来の道を切り開くことを目指します。ご期待ください!