# 事件に関連するバイタルマネーの司法処分が最高検のフォローを引き起こすバイタルマネー司法処理問題がますますフォローされています。司法機関と地方財政部門は押収されたバイタルマネーを現金化して案件を結了し、財政収入を増やすことを望んでおり、処理会社はそこから利益を得ようとしています。中国人民大学は関連する「上級研修班」を特別に開設しました。2024年8月、最高人民法院は「涉案バイタルマネー処置問題研究」を重点資金提供テーマに指定しました。近一年後、最高人民検察院(略称「最高検」)は2025年度検察応用理論研究テーマの立項公告を発表しました。その中で六つのテーマがバイタルマネーに関連し、四つが司法処置に関与しています。これはバイタルマネーの司法処置が最高検の重点フォロー分野となったことを示しています。234のプロジェクトの中で、110が資金を得て、124が自己資金を調達しています。バイタルマネーに関連する6つのプロジェクトはすべて最高検の資金を得ました。最高裁判所と最高検察庁が相次いで司法処理にフォローし、この分野の重要性を浮き彫りにしました。しかし、現在国内ではまだ裁判所や検察院が直接関与するバイタルマネーの処理は行われておらず、主に公安機関が委託者として実際の処理を行っています。この状況が発生するには二つの理由があります:1. 実務的な観点から:バイタルマネーの特異性は、裁判所の職員が処理方法に不慣れであることを意味し、一方で公安の職員はより理解している。2. 法律に基づく: - 《刑訴法解釈》では、裁判所が関連する財物を事件に付随して移送または自ら押収、押さえることを規定しています。 - 《公安機関による刑事事件処理規則》では、移送が不適切な実物について、リストや写真などの証明書類を提供することが許可されています。 - 《刑事訴訟法の実施に関する若干の問題の規定》では、押収された関連財物を国庫に納付することが求められており、裁判所が差押え・押収機関に通知して実行する。現在、バイタルマネーは通常公安機関によって押収され、捜査が終了した時点で書面証拠のみが移交されます。最終的な処分の際、裁判所は公安機関に処分された所得を国庫に納付するよう通知します。バイタルマネーの知識普及と研究の進展に伴い、検察院と法院は司法処分権へのフォローがますます高まっている。2021年の規制文書は国内の主体がバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことを禁止しています。現在の主流な処理モデルは「国内委託+海外処理」の共同モデルです。他のモデルには、海外銀行による処理、オークション処理、バイタルマネー発行者による回収などが含まれます。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5261311c2a6dd9098f08612bae2ddebd)国内の第三者処理機関は実際には「転委託機関」であり、海外処理資金の国内決済も担当している可能性があります。さらに重要なのは、香港やシンガポールのプラットフォームが現地の規制要件を満たしているかどうかなど、海外処理の現金化業務のコンプライアンスに注目することです。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5a57aa3a9f0bac3e43a5ac5094231317)最高検と最高裁の深入り研究に伴い、関連するバイタルマネーの司法処理に新たな変化が現れる可能性があり、処理実務や法律指導の面での変化が含まれます。将来的には新たな処理ルートが現れる可能性があります。
最高検はバイタルマネーの司法処理に焦点を当て、6つの課題に重点的な資金提供を行った
事件に関連するバイタルマネーの司法処分が最高検のフォローを引き起こす
バイタルマネー司法処理問題がますますフォローされています。司法機関と地方財政部門は押収されたバイタルマネーを現金化して案件を結了し、財政収入を増やすことを望んでおり、処理会社はそこから利益を得ようとしています。中国人民大学は関連する「上級研修班」を特別に開設しました。
2024年8月、最高人民法院は「涉案バイタルマネー処置問題研究」を重点資金提供テーマに指定しました。近一年後、最高人民検察院(略称「最高検」)は2025年度検察応用理論研究テーマの立項公告を発表しました。その中で六つのテーマがバイタルマネーに関連し、四つが司法処置に関与しています。これはバイタルマネーの司法処置が最高検の重点フォロー分野となったことを示しています。
234のプロジェクトの中で、110が資金を得て、124が自己資金を調達しています。バイタルマネーに関連する6つのプロジェクトはすべて最高検の資金を得ました。
最高裁判所と最高検察庁が相次いで司法処理にフォローし、この分野の重要性を浮き彫りにしました。しかし、現在国内ではまだ裁判所や検察院が直接関与するバイタルマネーの処理は行われておらず、主に公安機関が委託者として実際の処理を行っています。
この状況が発生するには二つの理由があります:
実務的な観点から:バイタルマネーの特異性は、裁判所の職員が処理方法に不慣れであることを意味し、一方で公安の職員はより理解している。
法律に基づく:
現在、バイタルマネーは通常公安機関によって押収され、捜査が終了した時点で書面証拠のみが移交されます。最終的な処分の際、裁判所は公安機関に処分された所得を国庫に納付するよう通知します。
バイタルマネーの知識普及と研究の進展に伴い、検察院と法院は司法処分権へのフォローがますます高まっている。
2021年の規制文書は国内の主体がバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことを禁止しています。現在の主流な処理モデルは「国内委託+海外処理」の共同モデルです。他のモデルには、海外銀行による処理、オークション処理、バイタルマネー発行者による回収などが含まれます。
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国内の第三者処理機関は実際には「転委託機関」であり、海外処理資金の国内決済も担当している可能性があります。さらに重要なのは、香港やシンガポールのプラットフォームが現地の規制要件を満たしているかどうかなど、海外処理の現金化業務のコンプライアンスに注目することです。
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最高検と最高裁の深入り研究に伴い、関連するバイタルマネーの司法処理に新たな変化が現れる可能性があり、処理実務や法律指導の面での変化が含まれます。将来的には新たな処理ルートが現れる可能性があります。